山陽小野田市議会 2019-09-17 09月17日-04号
そして、2番目の浄化槽設置者への指導はどうなっているかの御質問ですが、浄化槽法で定められている事務は、基本的には山口県宇部環境保健所が行っておりますので、本市が行っているのは、浄化槽設置整備補助金の交付事務と浄化槽清掃業の許可事務のみでございます。
そして、2番目の浄化槽設置者への指導はどうなっているかの御質問ですが、浄化槽法で定められている事務は、基本的には山口県宇部環境保健所が行っておりますので、本市が行っているのは、浄化槽設置整備補助金の交付事務と浄化槽清掃業の許可事務のみでございます。
この方針は合理化事業計画が適正に策定され、合理化事業が円滑に実施されることにより、し尿処理業及び浄化槽清掃業の業務の安定と廃棄物の適正な処理が図られることを目的として定められたものであり、この中で、市町は合理化事業計画を策定するように努めるとする一方で、県は市町の合理化事業計画の策定及び合理化事業の実施、その他合特法の運用について、市町に対し指導・助言等を行うとしております。
なお、光市廃棄物の減量、適正処理等に関する条例第24条は、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、一般廃棄物収集運搬業もしくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可、または浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けなければならないとあります。
なお、光市廃棄物の減量、適正処理等に関する条例第24条は、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、一般廃棄物収集運搬業もしくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可、または浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けなければならないとあります。
でございますが、市が把握していた料金と実際に業者が徴収していた料金が異なっていたことについては、確認が不十分であったこと、また、2年に1度の浄化槽清掃業許可更新の申請時における業者に対する確認が、口頭による確認であったことなどから、市が把握していた料金と実際の料金が異なっておりましたことは、清掃料金の届け出が許可の要件でないと申しましても、大いに反省しているところでございます。
でございますが、市が把握していた料金と実際に業者が徴収していた料金が異なっていたことについては、確認が不十分であったこと、また、2年に1度の浄化槽清掃業許可更新の申請時における業者に対する確認が、口頭による確認であったことなどから、市が把握していた料金と実際の料金が異なっておりましたことは、清掃料金の届け出が許可の要件でないと申しましても、大いに反省しているところでございます。
2つ目として、浄化槽清掃業は、許可制をとっているのであるかどうか。であるなら、その許可の手続はどのように進めてきたか。 旧光市の、旧光地域のと言ったほうがいいでしょうが、合併浄化槽の嫌気ろ床方式浄化槽の清掃維持管理料金は、7人槽で市が把握していた料金はいかほどか、実際に、市が把握していた料金に対して、業者が徴収していた料金、それはいかほどであったかお尋ねします。
2つ目として、浄化槽清掃業は、許可制をとっているのであるかどうか。であるなら、その許可の手続はどのように進めてきたか。 旧光市の、旧光地域のと言ったほうがいいでしょうが、合併浄化槽の嫌気ろ床方式浄化槽の清掃維持管理料金は、7人槽で市が把握していた料金はいかほどか、実際に、市が把握していた料金に対して、業者が徴収していた料金、それはいかほどであったかお尋ねします。
また、事業者に対する定期的な業務監査につきましては、浄化槽清掃業の許可期間を2年間といたしておりますことから、更新の際に浄化槽法及び廃掃法に定める許可基準を満たしているかどうかなどにつきまして、書類審査及び現地調査を行っておりまして、法に則った適正な業務が遂行されるよう指導しているところでございます。
お尋ねの1点目、合併浄化槽の清掃料金は、市が把握していた料金より高く徴収されていたが、なぜそんなことが長年続いたかでございますが、3月議会でお答えさせていただいておりますとおり、旧光市の合併浄化槽清掃料金につきましては、平成9年の料金改定時に確認をしたところでございますが、当時の確認が不十分でありましたこと、また、2年置きの浄化槽清掃業許可更新の申請時における業者に対する料金の確認が、口頭による確認
お尋ねの1点目、合併浄化槽の清掃料金は、市が把握していた料金より高く徴収されていたが、なぜそんなことが長年続いたかでございますが、3月議会でお答えさせていただいておりますとおり、旧光市の合併浄化槽清掃料金につきましては、平成9年の料金改定時に確認をしたところでございますが、当時の確認が不十分でありましたこと、また、2年置きの浄化槽清掃業許可更新の申請時における業者に対する料金の確認が、口頭による確認
光地域の合併浄化槽清掃料金については、平成9年の料金改定時に確認をしていたところですが、当時の確認が不十分であったこと、またその後、2年おきの浄化槽清掃業許可更新の申請時における料金の確認が、口頭による「清掃料金は前と変わりないですか」といった確認方法であったため、実際の料金と市が把握していた料金の違いに今まで気がつかなかったということでございます。
光地域の合併浄化槽清掃料金については、平成9年の料金改定時に確認をしていたところですが、当時の確認が不十分であったこと、またその後、2年おきの浄化槽清掃業許可更新の申請時における料金の確認が、口頭による「清掃料金は前と変わりないですか」といった確認方法であったため、実際の料金と市が把握していた料金の違いに今まで気がつかなかったということでございます。
◯環境部長(宮本 直泰君) 「一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、市長の法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物の収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可、法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可又は浄化槽法第35条1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けなければならない。
◯環境部長(宮本 直泰君) 「一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、市長の法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物の収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可、法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可又は浄化槽法第35条1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けなければならない。
2点目、浄化槽清掃業は市の許可制か、許可は清掃料金を含めての許可かについて御質問がございますが、浄化槽清掃業の許可は、浄化槽法及び市条例の規定に基づき市が許可しているところであります。清掃料金につきましては、事業者が任意に設定するもので市に権限はありませんが、許可の時点において料金については確認をしているところでございます。
2点目、浄化槽清掃業は市の許可制か、許可は清掃料金を含めての許可かについて御質問がございますが、浄化槽清掃業の許可は、浄化槽法及び市条例の規定に基づき市が許可しているところであります。清掃料金につきましては、事業者が任意に設定するもので市に権限はありませんが、許可の時点において料金については確認をしているところでございます。
次に、第16条において、一般廃棄物処理業許可申請手数料等を、また、18条において、浄化槽清掃業許可申請手数料等を新たに規定しようとするものであります。
議案第41号「下関市浄化槽の保守点検業者の登録等に関する条例の一部を改正する条例」は、し尿の収集・運搬等の許可の更新期間が、国の法令改正により1年から2年に延長されたことにあわせ、業者の利便性等を考慮して、浄化槽清掃業の許可の有効期間についても1年から2年に変更しようとするもので、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第41号は、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間が改められたことに伴い、浄化槽清掃業の許可の有効期間を変更するため、下関市浄化槽の保守点検業者の登録等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。 議案第42号は、下関市立中央病院の使用料のうち分娩料を改定するため、下関市病院の設置等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。